高齢化した親が家を建てるとき、ローンや公庫資金を使うならば、高齢化のため返済期間をあまり長くすることはできない。したがって、子の名義で建築するのが賢明。こうすれば長期返済も可能だし、となると、毎月返済額も割と少なくてすむことになるわけだ。ただ、こうした方法をとる場合に注意したいのは、建て替えた住まいを子の名義にするためには、その資金はすべて子が負担する形にしなければならないことである。親も資金を負担したのに所有名義はすべて子のもの、というのでは、親が負担した分は、子へ贈与したということになる。親も資金の負担をした場合には、資金の負担の割合に応じた共有名義にすることが必要である。建て替えをした住まいを誰の名義にするかは、このように贈与になるかどうかを中心に決定すべきだろう。
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